購入を決められた際に買主様と売買契約を締結し手付金を支払うことによって「こちらの物件をわたしが買います」と約束したことになります。
万一、自己の都合で契約を一方的に解除した場合は、違約金として手付金の返還を請求できなくなってしまいます。手付金の額は一般的には売買価格の10%程度を手付金としています。
支払われた手付金に関しては売買代金の一部に充当されます。
手付金とはなんですか?
faq購入を決められた際に買主様と売買契約を締結し手付金を支払うことによって「こちらの物件をわたしが買います」と約束したことになります。
万一、自己の都合で契約を一方的に解除した場合は、違約金として手付金の返還を請求できなくなってしまいます。手付金の額は一般的には売買価格の10%程度を手付金としています。
支払われた手付金に関しては売買代金の一部に充当されます。